個人事業で所得がどこまでからなら会社のほうがいいのか?
個人事業の経営者が、会社にするかどうかは、税金での問題が大きいでしょう。いったいいくらからメリットが出てくるのでしょうか。そこで、標準的なケースで計算しますと、おおむね年収で300万円から500万円あれば、メリットが出てくるようです。
よく、国税だけでの比較表がありますが、私どもは地方税も入れないと意味がないと考え、地方税も合算して計算しました。
下の表をご覧下さい。もちろんどうしても、個別の事情を勘案すれば計算ができませんので、個別の控除項目などはここでは無視して、単純モデルで比較しました。
| 個人事業主にかかる税額と会社役員報酬にかかる税額の比較(地方税プラス国税) |
| 年収● |
個人事業主 |
会社役員 |
差額 |
| 200万 |
20.2万円 |
18.3万円 |
約2万円 |
| 300万 |
37.0万円 |
28.4万円 |
8.6万円 |
| 400万 |
57.5万円 |
36.8万円 |
20.7万円 |
| 500万 |
87.5万円 |
60.8万円 |
26.7万円 |
| 600万 |
117.5万円 |
84.8万円 |
32.7万円 |
| 800万 |
178.6万円 |
134.0万円 |
44.4万円 |
| 1000万 |
248万円 |
181.4万円 |
66.6万円 |
●ここに書く「年収」は、個人事業主は青色申告控除を引く前で、会社役員は給与所得控除を引く前です。
さらに、計算のために個人の個別の事情で生じる各種控除を無視しています。
●地方税と国税を足してあります。
上記の表の、一番右の色の違う「差額」の部分をご覧下さい。
これを見ると、300万円くらいから、少し差が出てきます。
会社にしたら発生する地方税の均等割は7万円からですので、所得税と地方税の差だけでみると、合計してプラスになります。
もちろん、会社にしたら税務が煩雑になりますが、個人事業で青色申告を選択されているのでしたら、複式簿記は同じです。ただし、決算の税務署への申告書が煩雑にはなります。
それでは、どうして会社にしたら税金的に有利になるのでしょうか?
会社にして有利なのは、給与所得控除が使えるからです。
つまり、控除項目がいきなり適用してもらえるので、それが大きいのです。
その他、細かい有利な点はいくつもありますが、個人事業の所得と、法人にしてからの社長の役員報酬との比較でしたら、給与所得控除が最も注目ポイントです。
なお、平成20年9月現在の税率(国税と地方税)は下記の表のとおりです。
単位は千円
| 課税所得金額 |
所得税税率 |
住民税
税率 |
所得税・住民税
合算税率 |
| 税率 |
控除額 |
| 超 以下 |
% |
千円 |
% |
% |
| 200万円以下 |
5 |
0 |
10 |
15 |
| 200万円 330万円 |
10 |
97.5 |
10 |
20 |
| 330万円 700万円 |
20 |
427.5 |
10 |
30 |
| 700万円 900万円 |
23 |
636 |
10 |
33 |
| 900万円 1800万円 |
33 |
1536 |
10 |
43 |
| 1800万円超 |
40 |
2796 |
10 |
50 |
(注)1.所得税と住民税の所得控除の差額及び金額税率は考慮していません。
2.実質税率は、課税所得の大きい方の額で算出し、小数点2桁未満は四捨五入しています。 |